生活保護ユーチューバーの「にーちゃさん」の動画投稿「就労指導の対策」にコメントしました。
動画の内容は一般的に就労指導と言われるものには就労支援と就労指導の2種類があり、就労支援には強制力がないので無視してもいいが、就労指導には強制力があり従わないと保護の停止、廃止の危険があるというものでした。
私は就労指導にも強制力はない、とコメントしました。
生活保護法の(27条3項)「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。」と規定していますので、就労指導は強制できません。
日本には奴隷制度はありませんので強制的に働かされることはありません。
生活保護受給者は罪人ではなく、お金を持っていないだけです。
ただ、第62条には第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。とあり、
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
とあります。
指導又は指示に従わなければ保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
これって強制力ですよね。矛盾しているような気がします。
でも、コメントにも書きましたが、生活が困窮しているという状況が改善されていないのに生活保護を廃止しても何の解決にもなりません。
即日申請することになり、保護の停止は無意味なはずです。生存権が奪われるわけではありませんから。

