日本国憲法第二十七条一項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
生活保護受給者は生存権で生活費を受け取っています。
仕事をせず、働かずに生活保護を受給している人に対して労働の義務をはたしていないのに権利を主張するなという人がいます。
たとえ、義務をはたしていないとしても権利が失われることはありません。
また、憲法は国家に向けたもので国民を守るためにあります。国民に何かを求めるものではありません。
労働の義務なんて明記している国は日本と北朝鮮だけだという話もあるようです。
ケースワーカーが何と言おうと、精神科の先生が何と言おうと
「私は働けません」と言えば、誰も個人に労働を強制することはできません。
つらい労働をしている人が多い中、働かずに生活をしている。
非難したくなる気持ちもわかりますが、これは国民全員の大事な権利であり自分自身が失業したり病気やケガをした場合や自分ではなくても子供、親族を守るものにもなると考えて欲しいです。