生活保護を受給するには生活が困窮しているという条件があります。

申請する時に銀行預金と手持ちのお金を福祉事務所に知らせます。

銀行口座は福祉事務所に調べる権利があります。
しかし、財布の中身やタンスの中を調べる権利はありません。

例えば、生活保護を申請する前日に銀行口座から100万円を下ろして
「お金がありません」
と申請することができます。

普通に考えると「口座から下ろしたお金持ってるよね?」となりますが
しっかり判決がでていて、銀行口座にお金がないという事実で保護が開始されました。

もちろん嘘をついてはいけませんが、100万円を何に使ったのか調べる方法はないので保護の申請に影響はありません。






【補足】ここからは生活保護の貯金、タンス預金についての補足です。
貯金がある場合、貯金を下ろしておく
生活保護を受ける時に銀行口座に貯金がある場合は貯金を全部下ろしておく方がいいのか。
貯金を抜いておきましょう。最低生活費の約一か月分まで預貯金が減っていなければ福祉事務所から追い返されてしまいます。
「お金を使ってからまた来てください」という話です。
私も一度追い返されました。2万円多いとのことで洗濯機をアマゾンで注文して翌日にまた申請に行き受給が始まりました。
高額の貯金を下ろしておくと何に使ったのか聞かれるのでなるべく早くにタンス預金にして引越しの費用や家具家電の買い替えなどに使いましょう。保護が開始する時は手持ちのお金がない状況なので金銭的に余裕があるうちに家具家電の買い替えがしにくいので準備をしておくといいです。
家具家電が壊れた時には家具什器費で支給されるのではないかと誤解している人もいますが家具什器費が支給されるのは保護の開始時や盗難や災害など限定的です。
家電が壊れた時の為に貯金をしておかなくてはいけません。
貯金額の上限は何か理由がなければ100万円程度だと思います。
ハッキリとした金額は決められていないのであまり気にする必要はないと思います。上限が気になる金額になったら貯金を下ろしておくか、何かに使っておきましょう。
生活保護の申請は申請時の収入や資産で判断するので申請前に多額の現金を銀行口座から下ろしていたなど疑わしい状況でも、確かな事がわからないならひとまず保護を開始する。生活に困窮しているという経済状態に着目するという沖縄県での判決があります。
貯金を下ろしておくと預貯金の履歴は確認できますがタンス預金を調べる権限はないので疑わしきは罰せずという事になります。
市役所や福祉事務所は生活保護受給者の銀行口座を照会して入出金を確認する権限があります。郵便局と地方銀行くらいしか調べないという噂がありますがそんな事はないはずです。全部わかると考えてください。稼いだお金が振り込まれた時には申告しなくてはいけません。貯金通帳履歴を調べますので隠してもバレます。調べられるのは生活保護受給者の銀行口座だけなので親戚名義の貯金は調べられません。また、手持ちのお金やタンス預金は聞かれますが確認はされません。