生活保護を受給している事を親や家族に知られたくない

扶養照会は拒否できます。

2021年2月に厚生労働省から家族からのDVや借金がある場合には扶養照会をしないように通達がありました。

手順は申請する時に
「扶養照会を拒否します」とハッキリ伝えて

理由は
「親や家族に借金がある為」

申請書に書き込むか、文書にして控えを取っておきましょう。
きっちりした書類にしなくても意志が伝わる文書であればいいと思います。
念のため控えにコピーを取っておきましょう。



【補足】
扶養照会について他のサイトを調べてみました。

一つ目のサイト「扶養照会されたくない時の申出書」
家族に知らされるのが心理的なハードルになり生活保護を諦める人がいますが最近は扶養義務者が扶養義務履行できるか慎重に聞き取る方向になっています。
事前に扶養照会をしてほしくない理由を書いた申出書を用意して福祉事務所に提出する断り方がおすすめです。

二つ目のサイト「扶養照会の運用が改善された」
福祉事務所は生活保護の申請を受けたら親族に援助が可能かどうか問い合わせを行います。
基本は二親等以内の親族、親・子・兄弟・祖父母・孫
過去に援助を受けていたなど別の事情がある場合は叔父・叔母にも問い合わせをする。
2021年2月26日厚生労働省の通知でDVや虐待、音信不通、親族から借金を重ねているなどの事情があると扶養照会をしなくていいようになりました。
この運用はまだ不完全で、扶養が期待できるかの判断は福祉事務所がすることになります。
扶養照会をしようとする福祉事務所職員がいるかもしれません。
しっかりとした断り方なら意志を伝えるためには文書にして提出しましょう。提出する前に写メかコピーを取り自分用の控えも準備してください。

三つ目のサイト「扶養照会を拒否しても制度を利用できる」
厚生労働大臣が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障する保護費の金額よりも多い額を親族等が補助できる場合は保護費は支給されません。
生活保護制度を申請する時には福祉事務所の職員が事前に確認することがあります。
生活状況を把握するための資産調査、扶養義務者は援助ができるか、年金や社会保障の給付、就労収入の調査と就労の可能性について確認します。
厚生労働省は申請のネックになる扶養照会の運用を改善しています。
2021年3月に実務マニュアルの内容が一部改訂され、拒否したいという意思表示をすれば照会は免除されるようになりました。
ただしDVや虐待、親族に借金があるなど理由が必要で扶養義務者からの援助が期待できないと福祉事務所の生活保護担当が判断して免除になります。

四つ目のサイト「扶養照会の断り方」
扶養義務調査で申請者の扶養義務者に対して経済的援助や心理的援助ができるか通知を出します。
経済的援助は仕送りなどで心理的援助は孤立を防ぐためのものです。
扶養義務は家族や身内同士で助け合って欲しいという趣旨で収入や資産があっても必ず扶養しなくてはならないという事ではありません。
家族や身内が扶養を拒否しても受給要件には何の影響もありません。
返事をしなくても問題ありませんが回答がないからと何度も通知を出す福祉事務所もあるようです。
通知を送って欲しくない場合は送らないでほしいという回答をしましょう。
受給者には何の影響もなく、扶養義務者に収入や資産があっても関係ありません。