
生活保護 で車を乗っているとどうやってバレるのか検索して調べてみました。
調べた結果
「ケースワーカーが自宅に訪問した時に見つかる」
あとはケースワーカーが担当している生活保護受給者が車に乗っているのを目撃するという話もありました。
もしもバレた場合は不正受給で保護停止なんて記事もありましたが私の意見では大袈裟に感じました。
理由は生活保護法で明確に車の運転や所持が禁止されているわけではない、
保護を停止しても困窮した生活が改善するわけではないのでまた申請することになり、意味がないからです。
もっと詳しく知りたい方はコチラの記事を見てください
↓ ↓
【知らないと損】車があったら生活保護の申請はできないのか
ここからは補足です。
1、一つ目のサイトはヤフー知恵袋「生活保護受給者は車の運転が見つかると不正受給とみなされると聞いたがどうなのか?」
どうやってバレるのかはわからなそうですが見ていきます。
質問「生活保護受給者は車の運転が見つかってしまうと不正受給になるので保護が打ち切りになるらしいが、自分名義の車ではなく友人知人の車を借りて運転したりカーリースやレンタカーだったらどうなのか。民生委員には何も言われないらしい」
答え「自動車の運転は不正受給ではなくて保護廃止です。生活保護法で明確に自動車の所有や使用を禁止しているわけではないがカーリースやレンタカーも含めて自動車の運転をしないように指導されます。指導に従わなければ生活保護法違反で生活保護廃止処分です。自動車の使用を認める条件は障がい者の通勤、通学や通院。あとは自営業など仕事で自動車が必要な場合、公共交通機関がない地域です。」
生活保護受給者は車の運転は禁止されるという記事でした。
でも生活保護廃止処分というのはないと思います。
困窮した生活が改善されるわけではないのでまた申請するしかないからです。生存権はなくなりません。
車の運転がどうやってバレるのかは書いてありませんでした。
2、次は「生活保護受給者が車を運転しているのがバレたらどうなる?」というサイト
「生活保護受給者は基本的に車が持てない。もし車を持ったら不正時給になり、強制的に車を処分され不正受給になり不正受給分を返還して生活保護が廃止になる」
と書いてありますが、ちょっとおかしいですね。
前のサイトでは不正受給ではないとあり、私も違うと思います。
「他人の車を運転するのもだめで裁判になった例もある」
「運転がバレても大丈夫な場合。例えば車の運転を仕事にしているタクシードライバーや障害者を病院に連れていくために車が必要な人は公共の交通機関がない、車を売っても金額がつかないなら認められる」
「生活保護を受給していても原動機付自転車や125cc以下のバイクなら乗ってもいい」
ここも運転がどうやってバレるのかは書いてませんでした。
3、ケースワーカーが車に乗っている担当受給者を目撃
元ケースワーカーさんのサイトで運転がどうやってバレるか書いてありました。
自宅に訪問した時に見つかるのが多いようですね。
この方の場合は担当している生活保護受給者を偶然に隣町で目撃して後を付けたら車に乗っている現場を見たという話でした。
後日、福祉事務所に呼び出して口頭注意をしたようです。
もっと詳しく知りたい方はコチラの記事を見てください
↓ ↓
【知らないと損】車があったら生活保護の申請はできないのか