生活保護でも車を所有したり乗ったりできる裏ワザはあるのか検索して調べました。

【簡潔なまとめ】
生活保護で車の運転や所有を認められる条件は
通勤、通院などありますがなかなか認められない。

しかし、生活保護法で
明確に車の運転や所有を禁止しているわけではないので
「処分しません」と乗り続けるのが強引ですが裏ワザです。

次に「半年以内に生活保護をやめるので待ってください」
と言って車を保有する裏ワザ

この場合は保有するだけで
車の運転をしてはいけないのですが
ケースワーカーが指導をするためには
保護者を尾行して現場を押さえなくてはなりません。

半年をすぎたら「処分します」と言いながら処分しない。
強引すぎる裏ワザですがそんな人もいるようです。

もっと詳しく知りたい方はコチラの記事を見てください
【注意点】車があったら生活保護の申請はできないのか


1、一つ目のサイト「生活保護の受給者が車を手放さなくていい3つの方法」
生活保護を受けると原則として自動車を所有することも運転することもできない
しかし、絶対に無理というわけではなく生活保護を受給しながら自動車を所有する方法もある。
3つの方法
・車がないと通勤ができない
・交通に不便な田舎で車がないと病院に行けない
・障害者のため
所有できる自動車の排気量は2000cc以下が前提
自動車の保有が許可されたら自動車税は免除され、通院する時のガソリン代も申請すれば支給されます。
ただし、車の保有が許可されても申請した時の目的以外での使用は禁止されています。
仕事や通院で許可されたら買い物で車に乗ってはいけない。
買い物に使っている人が匿名の電話で通報された場合もあったようですが本人が使ってないと言えば追及できず尾行して現場を押さえないと指導できないようです。
自治体によっては不正防止を目的にした専門職員が調査する。

自動車を手放さない裏ワザ
「半年以内に生活保護を辞めるので自動車の処分は待ってほしい」という。

ただ、処分しないだけで運転してはいけない。
半年以内に生活保護を辞められないなら、自動車でないといけない職場で働くか、「処分します」と言いながら時間を稼ぐか。
自動車を処分しないからと言って生活保護が停止、廃止になることはほぼない。

以上が一つ目のサイトです。
かなり強引ではありますが車を手放さなくていい裏ワザですね。

2、「自動車を持ちながら生活保護を利用するには」裏ワザがあるのか見ていきます。

自動車を持っていると生活保護が受けられないと申請を断念する人もいる。地方での自動車保有率は80%を超えており、地方では自動車がなければ生活できない。
自動車を保有したまま生活保護を受ける場合
・公共交通機関の利用が困難で通勤や通院などができない
・保育園への送迎
・1年、場合によってはそれ以上に車の処分を保留できる
質問「車は資産だから売らなくてはならないと福祉事務所に言われたが、売ってもお金にならないくらいの金額なのに売る必要があるのか」
答えは二つあります「処分価値がないものは資産ではない。売却費用よりも経費が高いなら保有が認められる」
「自動車は贅沢品であり、資産として売らなくてはならないという固定観念がある。
しかし、この固定観念を乗り越えた判決もある。車を処分するよりも自立助長につながるかを検討されるべきというもの。その点で車は生活に欠かせないものだと思う。」
私も同じ意見です。裏ワザではなく自動車の所有は認められて当然のものに感じます。
つぎの項目
保有する自動車の処分を待ってもらう条件
課長通知問第3の9-2では、「概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれるものであって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるもの」については6か月間、処分指導をしなくてもよいとしています。1年か、それ以上待ってもらえる場合もあるようです。
自動車の保有が通院で認められる要件
通院回数や通院頻度は要件とされておらず通院頻度が少ないことは問題にならないという判例がある。
ケースワーカーには自動車の保有を認めた目的以外に使用しないように言われても日常生活の目的の為に利用するのは自立助長になり認められる。
「障害のあるシングルマザーが自動車を借用していて保護廃止処分になった。しかし判決では保護廃止処分は取り消し」
保護廃止にしてもまた申請すれば保護が再開するはずなので結果的に取り消されたとはいえ保護廃止は驚きです。
他に何か理由があるのかなと思います。

もっと詳しく知りたい方はコチラの記事を見てください
【注意点】車があったら生活保護の申請はできないのか